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過払い金返還請求訴訟と調停の違い
過払い金がある事が分かり、返還の為に訴訟と調停を行うケースは多々があるのではないでしょうか。
訴訟と調停は似たようなイメージがありますけれども、実際には違いがあるのでしょうか。
大きな違いは、判決を下すことになるか話し合いによって解決できるかに分かれます。
過払い金返還請求訴訟は裁判所で行われ、過払い金が140万円を超えるようなら地方裁判所で、140万円以下なら簡易裁判所で行われます。
裁判ですから、債務者(原告)と債権者(消費者金融などの貸金業者)の両方の主張を聞いた上で裁判官によって裁かれ、判決が下されます。
ここでは不満があっても判決には強制的に従わねばなりません。
ただし、全部が強制的に行われることはなく、穏便に交渉が進められて和解に至るケースもがあるのではないでしょうか。
過払い金返還請求が調停で行われる場合は、全て簡易裁判所での話し合いによって交渉が進められます。
もし、どちらかに不服な点があるならば、調停は成立しない事になり、交渉も長期化することが考えられます。
長期化を防ぐ為には、弁護士や司法書士などプロに依頼するとスムーズに済ませることが多いようです。
それから、訴訟と調停には費用の面からも分けられます。
過払い金返還請求の申し立てをする際に必要な収入印紙代けれども、調停は訴訟の半額となる違いもがあるのではないでしょうか。
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